
光学機器、電子・通信機器、電気機器、化学、薬品、機械部品、機械設備、計測機器、建設、土木、縫製機器、ソフトウエア、生活用品等。
広範な分野における技術内容の評価、鑑定、質の高い特許明細書作り、特許出願、審判請求、訴訟まで、工業所有権に関するあらゆる問題について、常に親切にかつ懇切丁寧に豊富な経験に基づき責任をもって行います。
私たちは、より強固な意匠権を得るための出願提案、アドバイス、サポートを行います。
新製品やサービスでの商標選択から決定までのプロセスの中で、先行商標有無の調査など的確なアドバイスを行います。お客様の権利を護るための法的サポートのみならず、様々なアドバイスを行います。
貴方の会社の商品商標・サービスマーク(お店の名前・屋号)は商標登録済ですか?
最近商標に関するトラブルが多くなっております。他人に貴社の商品の名前や、ご商売上の屋号・商号を勝手に使用されないように、早めに登録商標を取得しましょう。
世の中には、いろいろな商品や、役務(サービス)がありますが、その商品やサービスにつける文字や記号や図案などで貴社にとって、謂わば人間の名前や顔や容姿などに当たるものです。ですから貴社にとって登録商標を取得することは、信用の確保につながり、独占的な使用によってライバル競争に勝ち抜く重要な手段となります。
商標を特許庁へ登録すると、登録商標となり、これと同一また類似の商標を他人は無断では使えません。そして、この商標を使えば使うほど有名になりますが、使わなければ他人に取消されます。そして一旦登録されると、使用する限り永久に権利を所有できますのでビジネスの発展には欠かせません。
有名な商標は、何億、何千万円の価値があるとされていますが、無名でも、他人が使用したいという申し入れがあれば、財産的価値がありますので、特許と全く同様に有償で他人に譲渡したり、使用させたりすることができます。
貴社が使用している商標を登録商標とするためには、同一または類似の登録例があるかないか厳正な特許庁の審査を受けて、登録要件を備えた商標が登録されます。®は登録されているとの意味ですので®は登録商標しか使えません。
同一または類似の商標は、一日でも早く出願した者に権利が与えられます。貴社の重要な商標を一刻でも早く出願しないと他人に取られてしまいます。
個人でも、企業の大小を問わず誰でも特許庁へ出願できます。要は、貴社が、どんな商品を扱うのか、また、どんなサービス等をするか、その使用する商品やサービスを指定して手続をとれば良いだけです。
商標登録有無の調査を始め、商標について不明な点、疑問な点は遠慮なくお尋ね下さい。
商標登録制度についてやさしく解説しました、弊所作成の「商標のしおり」を、ご希望の方にお配りしています。お問い合わせフォームよりお申込み下さい。
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出願審査請求料,特許料の減免申請手続きについてご存知ですか?個人事業主の方の発明等に関しましては、市町村民税が課されていない、所得税が課されていない等一定の要件を満たせば、申請により審査請求料,特許料等の特許印紙代について、免除または半額軽減の適用を受ける事が出来ます。当事務所では出願の受任時に、出願から特許取得までの御見積並びに減免制度の概要についてもご説明致します。
早期審査の申請をする事により、他の出願に優先して審査が行われる制度です。特許出願(出願審査請求が行われている必要があります。)をされている方で、出願人が個人,中小企業等の場合にご利用いただける制度です。上記の様に、弊所でもこの制度を利用して、出願から1年以内に特許を取得した事例が多数あります。